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会員規則

特定非営利法人テニスコミュニティ千葉(以下「本会」という。)の会員資格の得喪等については、定款に規定するもののほか、以下の定めによるものとする。

会員の種別

第1条 本会の会員の種別は、定款に定めるとおり、次の3種であり、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)上の社員は、正会員に限られる。

(1)正会員 本会の目的に賛同し、積極的に本会の活動に参画し、本会が行う各事業を推進する個人
(2)一般会員 本会の目的に賛同し、本会の活動に参加する個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の活動を賛助する個人及び団体

入会

第2条 本会の会員となるには、本会の目的に賛同し、定款及び本会員規則等を遵守することを承認した上で、本会員規則等に則り、入会を申請し、その承認を得なければならない。

入会申請

第3条

1.本会の目的に賛同し、会員として入会しようとする者は、様式第1号による入会申込書及び様式第2号による同意書(以下「入会申込書等」という。)を理事長に提出し、入会を申請するものとする。

2.入会申込書等の提出は、申請者本人が持参することを原則とし、申請者本人が持参することができないやむを得ない事情が存する場合には、申請者本人が送信した電子メール(様式第3号(電子メール用入会申込書)及び様式第4号(電子メール用同意書)の所定欄を入力したもの)による提出を認めることとする。

3.申請者が未成年の場合、本条前項、第4条及び第5条の規定中「申請者本人」とあるのは、「親権者」と読み替えるものとする。

申請者についての本人確認

第4条 前条第2項又は第3項により電子メールで入会申請が行われた場合、理事長又は理事長から委任を受けた事務局職員は、当該申請が真に申請者本人により行われたものか否かについて、電話等の手段により確認を行い、申請者本人により行われたものであることが確認できた場合に限り、当該申請を適正に行われた申請として処理するものとする。

入会承認等

第5条 前2条の規定による入会申請について、理事長は、
1)入会を承認する場合には、申請者本人に対し会員番号を付した様式第5号(会員証)を交付し、
2)入会を承認しない場合には、その理由を付した様式第6号(入会不承認書)をもって申請者本人に通知しなければならない。

入会金、年会費

第6条

1.会員は、以下に定める入会金、年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 入会金/2,000円、年会費/5,000円
(2)一般会員 入会金/なし、年会費/1,000円
(3)賛助会員(個人)入会金/なし、年会費/1,000円  (団体)入会金/なし、年会費/5,000円

2.会費の納入は、所定の銀行口座への振込み又は現金納付により行うものとする。

3.入会金は、正会員としての資格を喪失する時まで有効とする。また、納付された入会金及び年会費は、会員がその資格を喪失しても返還しない。

入会申請書記載事項の変更届

第7条 会員は、入会申請書記載事項について、その内容に変更があった場合には、速やかに理事長に届け出なければならない。

会員資格の喪失等

第8条

1.定款に定める資格喪失事由(退会、除名等)に該当するときは、会員は、その資格を失う。また、会員は、その資格を他に譲渡することはできない。

2.定款第10条(退会)に規定する「理事長が別に定める退会届」は、様式第7号(退会届)とする。

3.定款第11条(除名)により付与される「議決の前」の「弁明の機会」は、当該議決を行う総会の場において与えられるものとする。

会員の事故等

第9条

1.会員は、自己の責任及び危険負担によって本会の活動に参加するものとする。
2.会員が未成年の場合、親権者は会員と同じ責任及び危険負担を負うものとする。
3.各会員への周知が行われなくとも、災害、事故、活動場所の改修、制度変更等やむを得ない事由により、本会の活動が停止する場合が存することを会員は承認するものとする。

(附則)この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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